オークション 錯乱した隠遁者 ブーゲンブ村home

Yahooオークションにおける、MTG出品標準仕様
「ブーゲンブ村MTG出品標準仕様」

 今までに、YahooオークションでMTGのカードをいくつか落札してきたのですが、出品者によって、送料や梱包料、梱包の仕方がまちまちなのが気にかかります。特に、送料や梱包料は、金額に関わってきますので、同じ落札価格でも、梱包料を別途とる出品者もいれば、そうでない出品者もいて、これでは、オークションに入札する人も、安心して入札できないのではないかと思います。また、梱包も、トップローダーに入れてくる出品者もいれば、スリーブさえかけない出品者もいるので、これらの条件を統一しないと、入札者が安心して入札できないのではないかと思うのです。
 そこで、ブーゲンブ村分室、「錯乱した隠遁者」では、MTGの出品における、送料、梱包料、梱包の程度について、常識的と思われる標準仕様を作成し、一般に公開しようと思います。「bugemb」名で出品される商品は、この仕様に基づいて取り引きするつもりですが、他の出品者の方にもこの仕様を公開して、他の出品者がこの仕様のとおりに出品すると表示すれば、落札者も安心して入札ができるのではないかと思いますし、出品者側としても、面倒な説明が不要になり、便利なのではないかと思います。
 そこで、YahooオークションでMTGのカードを出品される方で、この仕様に準拠しようと思う方がおられましたら、オークションの説明文に、以下のテキストを挿入してください。できればメールいただけると助かります

ブーゲンブ村MTG標準仕様準拠。詳細は<A href="http://ww6.tiki.ne.jp/~tamatsuo/mtgsiyou.htm">こちら</A>を参照してください。

これで、オークションのページからこのページに飛ぶことができます。
それでは、以下に、ブーゲンブ村MTG出品標準仕様を公開します。

ブーゲンブ村MTG出品標準仕様
2001年10月18日制定  10月19日一部改訂
第1条(目的)
 この仕様は、Yahooオークション等で出品されるマジック・ザ・ギャザリングのカードの出品において、送料、梱包料、梱包の程度などについて標準的な仕様を定め、オークション入札者が安心して入札できるようにすることを目的とします。
第2条(用語の定義)
  この仕様において「商品」とは、出品の際に示した物品をさします。おまけとして書いてあるものも、おまけをつけることを明示してある場合は商品に含めるものとします。
2 この仕様において、「送料」とは、商品の発送にかかる郵送料、宅急便等の料金をさし、代引手数料を含みます。商品の梱包にかかる費用や小包の箱代は含みません
3 この仕様において、「梱包料」とは、梱包に必要な費用の全てを指します。
第3条(仕様の効力・適用範囲)
 この仕様は、あくまで標準的な仕様を定めるものであって、オークションの説明文にこの仕様と異なる説明がなされている場合は、説明文の方を優先させるものとします。
2 この仕様においては、カードの状態については、一般的に使用されている状態名と程度のみを表示し、それぞれの状態名におけるカード状態の詳細については定めないものとします。
3 この仕様はマジックのブースター、トーナメントパック等の未開封のパック、サプライ商品その他マジックのカード以外の商品については適用しないものとします。
第4条(負担区分−落札者が送料を負担)
 「落札者が送料を負担」と表示されている場合の落札者の負担額は、落札金額に送料を加えた金額とします。送料は実際にかかった送料を原則としますが、郵便物の重量区分の1区分以内での上下は許容するものとします(例:25gをぎりぎり超えるとして送料90円としていたが、郵便局に持っていったら80円で済んだ場合、送料の10円の超過は許容範囲とする)。なお、送料を説明文中で明示している場合は、それによるものとします。
2 郵便書簡(ミニレター)を使用した場合、送料は60円となりますが、この場合においても80円の送料を落札者から徴収してもよいこととします。(郵便書簡はあらかじめ購入しておく必要があるなど、通常郵便よりも準備に手間がかかることが考えられるため)
3 送金に必要な手数料等は落札者が負担するものとします。
第5条(負担区分−出品者が送料を負担)
 「出品者が送料を負担」と表示されている場合の落札者の負担額は、落札金額のみとしますただし、落札者の希望により、書留、速達等の特別の取り扱いをする場合は、それらに要した費用を上限とした金額を落札者から徴収してもよいものとします。
2 送金に必要な手数料等は落札者が負担するものとします。
第6条(梱包料)
商品の発送に必要な梱包料は、説明文に特別の記載がない限り、落札者に負担を求めないものとします。自己紹介欄に梱包料の負担について記載してある場合でも、説明文中に自己紹介欄を参照する旨の記述がない場合は、記載がないものとみなします。
2 梱包に関して、落札者から特別の要望があり、それに基づいて梱包する場合は、通常の梱包の費用を超える分の費用については徴収してもよいものとします。
第7条(通常の梱包の程度−カード枚数が少ない場合)
 カード枚数が少ない場合(おおむね50枚以内)の場合の梱包の程度は、次のとおりとします。
一 全てのカードをスリーブに入れるものとします。ただし、1つのスリーブに複数のカードを入れることはできるものとします(1つのスリーブにおおむね4枚以内)。
二 カードの両端の面は、マジックのカードを二枚重ねたのと同等以上の強度をもつ厚紙、プラスチック等で保護するものとし、全体をセロハンテープなどのカードを傷つけない方法で固定するものとします。
(なお、bugembで出品する商品については、原則としてマジックのカードをラミネート処理したものを保護材として使用します。)
三 特別高額のカードを送る場合(おおむね通販価格5000円以上)は、原則としてスリーブに入れ、さらにトップローダーまたはそれと同等以上のものを使用することとします。
第8条(通常の梱包の程度−カード枚数が多い場合)
 カード枚数が多い場合(おおむね50枚以上)の場合は、次のとおりとします。
一 カード全体がしっかり固定され、ズレ等によるカードの損傷が起こる恐れが少ない場合は、スリーブを使用しなくてもよいものとします。(例:トーナメントパックの箱に60枚程度のカードを入れる場合)この場合でも高額カード(おおむね通販価格1000円以上)の場合は、スターターの箱に入れるなどスリーブを使うことができない場合を除き、スリーブに入れるものとします。
二 カードが運送中に揺れ等により動く恐れがある場合は、カードをスリーブに入れるとともに、衝撃に対して安全なよう適当なクッション材を使用するものとします。
三 カードがさらに大量(おおむね300枚以上)で、説明文中に全てのカード名を表記しなかった場合は、コモンカード、低額アンコモンカード(おおむね通販価格20円以下)のうち説明文中に表示していないものについては、二の場合でもスリーブを要しないものとします。
第9条(スリーブの質)
 スリーブの質は、特に明記されていない場合、市販されているもののうち最も安価なものでよいものとします。また、スリーブは内側に汚れがない限り中古品でもよいものとします。
第10条(カードの状態が明記されていない場合の標準)
 カードの状態は極力明記するものとしますが、カードの状態が明記されていない場合は、写真で判断するものとし、写真がないもの、写真では判断できない場合は、新品と思われるものについてはニアミント、中古品と思われるものについてはエクセレントまたはライトプレイドの状態を標準とします。
新品、中古品が明記されていない場合は、発売後2年以内のエキスパンション及び最新の基本セットのカードは新品、それ以外は中古品として考えるものとします。
第11条(写真の表示)
 オークションの説明文に写真が掲載されている場合は、説明文に特に記述がない限りは、写真に掲載されている全てのカードが商品であるとみなすものとします。
二 出品者は、同一程度のカードを複数個出品する場合を除き、写真に掲載するカードは、実際に提供するカードと同一品であるものとします。ただし、説明文で明記した場合はこれによらないことができます。
第12条(大量のカードの出品)
 大量のカード(おおむね100枚以上)を出品する場合は、次の通りとします。
一 説明文に主なカード(レアのうち高額または有名なもの)を10枚以上記載する。
二 説明文に全体の枚数(概算でも可)及びレアリティ別の枚数(概算でも可)を記載する。
三 説明文に、商品に含まれる主なエキスパンション名を記載する。
四 説明文に平均的なカードの状態を記載する。
五 Q&Aで特定のカードの有無、状態についての質問を受け付ける。
六 説明文中に発送方法についての説明と発送元(どこから発送するか)を記載する。ただし、「出品者が送料を負担」する場合は記載しなくてもよい。
第13条(商品に含まれないカード)
商品に含まれないカード(説明文に明示していないおまけのカードなど)については、この仕様によらないことができるものとします。
第14条(付則)
この標準仕様に記載されていない事項については、一般の商慣習及び日本国の法令によるものとします。