みなさんが選んだ代表者(県議会議員)の集まりである県議会には、法律によって多くの権限が与えられています。

議決権
●県条例(県の法律ともいえるもので、県民の守らなければならないきまりです)を決めます。
●また、県の予算を決めたり、決算を認定します。
●県の財産の処分や管理の方法を決めます。

同意権
●県の重要な地位につく人を知事が選任または任命するには議会の同意が必要です。 (副知事、出納長、監査委員、教育委員、人事委員、公安委員など)

選挙権
●議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

調査権・検査権
●県の仕事が議会で決めたとおりに行われているかどうかを検査したり、調査することができます。

意見書提出権
県民の利益に関することがらについて、国などの行政機関に意見書を提出することができます。

請願の審査
●県民から提出された請願(県の仕事についてのみなさんの要望や意見)を審査して、適当なものは県の仕事に反映させるように努力します。

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