1.土地の固定資産税見直し
2015年までは住宅用地の特例により、建物の建つ土地に対する固定資産税が軽減されてきましたが、
2016年度からは「適正に管理されていない空き家の建つ土地」に対してはこの軽減措置の対象外と
なりました。
これにより、老朽化した家が建っていても、土地の固定資産税は軽減されないことになります。
空き家に関する特別措置法 →
固定資産税の住宅用地の特例 →
2.危険な空き家は強制撤去
また、倒壊の恐れがあるなど建物が危険とみなされた場合、行政の指導や勧告に応じずにいると強制
撤去(行政代執行)が可能となりました。
この時の費用は所有者負担で、工事は行政指定の業者が行います。所有者が工事費の安い業者を選ぶ
ことはできませんので、そのような事になる前に対策しましょう。