信号について
1.横が赤でも正面が青とは限らない。---交差点は全赤の場合がある。必ず正面の信号を見て行動する。
2.青は車も歩行者も進むことができる。しかし、自転車やのある所での原付は右折できない。
3.黄色の灯火の矢印は、路面電車専用ですよ。人や車ダメ!
4.黄色の点滅は、注意の意味。徐行ではない。
5.赤色の点滅は、自動車・原付・軽車両・路面電車は、必ず一時停止。でも歩行者は注意!! 間違えないように!
6.停止位置は、停止線のある場所では停止線の直前、ない場所では信号機の直前。
7.手信号
身体の正面に:平行 → 青色
平行 +(腕)垂直 → 黄色
対面 → 赤色
8.交差点は、手信号が優先
踏切は、信号機が優先
標識・標示について
1.標識は、名前が違うと意味も違う。
2.型、型は、すべて規制標識
3.型は、すべて警戒標識
4.型は、分類に注意!
規制にも指示にも案内にもこの型があるヨ。
例えば下の標識
規制 指示 案内
5.は規制だけどは指示だよ!
6.は、
名前を覚えよう!
7.のある場所は徐行ではない!
8.は規制標示
9.は指示標示
車の通行するところ・緊急自動車などの優先
1.歩道、路側帯は、通行できないが横切ることはできる
→ 必ず直前で一時停止
2.中央線は、必ずしも道路の中央に引かれているとは限らない
3. 一方通行路は、道路の右側を通行できるが、
右端に駐停車することは絶対にできない
4.二つの車両通行帯は、左側を走る
三つ以上の車両通行帯は、一番右側は追い越し以外は走れない
5.緊急自動車
交差点またはその付近 → 交差点を避けて左に寄って一時停止
交差点またはその付近以外 → 左に寄って道をゆずる
(一方通行は、右側でもよい)
6.専用通行帯
指定された自動車以外の他の自動車は、通行できない
(自転車・原付・小型特殊はOK)
車が通行してはいけないところ
1.
この標識の意味と名前はよく覚えよう!
2.歩行者用道路を許可を受けて通行する時は、必ず徐行
3.歩道・路側帯を横切る時は、必ず一時停止
4.路肩にはみだして走ってはいけないが、駐車する時は、路肩いっぱいにはみだして止めなければいけない
5.交差点内・踏切内では、止まれない
止まるおそれがある時は、入ってはいけない
6.この中では、絶対に止まれない
「進入してはいけない」ではない(念のため)
交差点などの通行
1.左折車は、できるかぎり道路の左端に寄り、交差点の側端に沿い徐行
2.右折車(自動車・原付・トロリーバス)は、道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行
3.原付の二段階右折
の標識のある道路と
車両通行帯が3以上ある多通行帯道路
4.右折車は、対向の直進車・左折車の妨害はできない
5.には従う(標識は名前が違うと意味も違う)
6.優先道路とは
7.交通整理がなく、道幅が同じ交差点では
左側から接近するすべての乗り物の進行妨害はできない
(自転車も含む)
左右の別なく路面電車の進行妨害はできない
安全な速度と車間距離
1.規制速度・法定速度を超える速度で運転してはいけない
「この速度で走れ」という意味ではない
2.原付・小型特殊自動車を除くすべての自動車(含ミニカー)の
法定速度は60km/h
3.故障車のけん引は30km/h
4.危険を感じてからブレーキがききはじめるまでを空走距離
ブレーキがききはじめてから停止するまでを制動距離
危険を感じてから停止するまでを停止距離(空走 + 制動)
5.徐行を命令する場所
の標識があるところ
左右の見通しのきかない交差点(信号等で 交通整理がある時や
優先道路では徐行しなくてもよい)
道路のまがり角付近
上り坂の頂上付近(上り坂ではない)・勾配の急な下り坂
歩行者の保護など
1.歩行者・自転車のそばを通る時は、
安全間隔をとるか徐行!
幼児・車イス・盲導犬・杖を持った人のそばでは、
一時停止または徐行!
2.安全地帯---人がいる時は必ず徐行
安全地帯の左側と前後に10m以内は、
人の乗降・貨物の積みおろしであっても
車を止めてはいけない
(駐停車禁止)
3.横断歩道
は指示標識
横断する人がいる時は、一時停止
横断する人は全くいない時は、そのままの速度でよい
横断する人がいるかいないか分からない時は、
速度を落とす(徐行ではない)
横断歩道の手前に停止している車がいる時は、必ず一時停止
横断歩道と手前30mは、追い越し禁止
横断歩道と前後5mは、駐停車禁止
(人の乗降・貨物の積みおろしもダメ)
停まっている通学、通園バスの横を通る時は、必ず徐行
(一時停止ではない)
この標識のある場所は、特に注意して通る(徐行ではない)
安全の確認と合図、進路変更
1.進路変更・転回・後退・追い越しをしようとする時は、
まず安全確認 → それから合図
2.左折・右折・転回をする時は、必ず進路変更をする
3.合図は、3秒前・30m手前・その時の3種類がある
4.この標識のある場所では、転回も右折も行なってよい
5.この標識のある場所では、右横断も右折も行なってよい
*標識の名前の行為だけが禁止されている
似ている行為は関係ない
追い越し・行き違い
1.不必要な追い越しは、
道路の[等速性]
[整列性]を乱す危険行為!!
2.追い越し禁止場所では、[進路変更]
[側方通過]も禁止!!
3.追い越し禁止場所では、[自動車]
[原 付]も禁止!!
4.追い越し禁止場所 記憶する!!
危険な道路構造:
*先が見えない → 曲・トンネル・頂上
*交わる → 交差点・踏切・横断
特に:
*上り坂頂上付近(上り坂ではない)
*車両通行帯のないトンネル
*交通整理・優先関係のない交差点とその手前30m
5.ははみ出し追い越し禁止!!
(追い越し禁止ではない!!)
6.追い越しは、右側から!!(右折車の左側通過を除く)
駐車と停車
1.止まれば駐車(違法行為)
(短い時間でも、エンジンかけっぱなしでも、運転席に乗っていても)
しかし、人の乗降と5分以内の貨物の積みおろしは停車なのだ!
2.駐停車禁止場所はよくおぼえよう!
主に危険な道路構造
交わる (交差点・踏切・横断歩道)
見えない(トンネル・曲がり角・坂の頂上)
人がいる(安全地帯・バス停)
曲がり角と前後に5m以内(曲がり角付近ではない)
坂の頂上付近と勾配の急な坂(上り、下り区別なし)
3.駐車禁止場所もしっかりおぼえよう!
迷惑のかかりそうな公共物
火災報知器・道路工事・車専用出入り口・消火栓など
要するに駐停車禁止=道路構造
駐車 禁止=公共物 なのだ
4.歩道・路側帯がない時は、路肩いっぱいに寄せて停める
5.幅の広い路側帯は、左側に0.75mあければ進入して停めてもよい
が、歩行者用路側帯や駐停車禁止路側帯はダメ!
警音器・灯火・踏切
1.は規制標識(鳴らさなければならない)
2.夜間走行は必ず前照灯をつける→昼間でも暗い時はつける
(一般道路50m・高速道路200m見えないとき)
3.夜間の駐停車は、非常点滅表示灯・尾灯をつける
→昼間でも暗い時はつける(一般50m・高速200m)
しかし50m後方から明らかに見えるときや
停止表示器材を置いているとき→つけなくてもよい
4.前照灯:市街地→下向き
交差点やカーブ→上下切り替え
5.バス以外は、室内灯をつけてはいけない
6.踏切は信号機優先
(信号機があれば一時停止しなくてもよい)
7.遮断機があっても、警報機があっても
必ず一時停止!!
8.踏切の中では止まってはいけない
運転免許制度
免許証とは一般に禁止されている事柄を特定の
場合にのみに許可したことを示す証明書
→ 故に携帯と提示の義務がある
1.免許の区分
第一種免許・第二種免許・仮免許の3つに分かれている
2.第二種免許は旅客運送のために必要
→ 回送や修理のために運転する時は、いらない
3.仮免許は、大型・普通しかない
4.故障車をけん引する時は、けん引免許はいらない
5.大型免許で大型特殊を
>運転できない
大型特殊免許で大型を
6.大型特殊免許を持っている者だけが大型特殊を運転できる
7.運転経験は
特定大型車3年(21才以上大型所持)
仮免同乗 3年
普通緊急車2年
8.点数は、3年累積、1年で消える
乗車・積載・けん引
1.座席でないところに人を乗せてはいけない
2.荷台や座席でないところに荷物を積んではいけない
3.荷物の重さ(二輪車)
50ccまでは30kg、50ccを超えたら全て60kg
4.高さ制限(地上からだよ!)
二 輪 → 2m
軽 → 2.5m
四輪以上→ 3.8m
5.長さだけは車長の1/10までOK
6.重さも高さも幅もオーバーはダメ!
7.ミニカー
運転者しか乗れない
高さは地上2.5mまで!
重さは30kgまで!
60km/hで走れる
高速道路は走れない
8.12才未満は子供だよ
子供3人を大人2人として計算する
9.長い物は赤い旗、ロープで引っ張る時は白い旗
10.故障車のけん引
けん引免許いらない
2台まで可
最高速度30km/h
高速自動車国道はダメ
自動車の所有者などの心得と保険制度
1.車検
1年
660ccを超える
事業用の自動車
自家用の貨物車と11人以上の乗用車
レンタカー
660cc以下
事業用の乗用車
レンタカーの貨物
2年
660ccを超える
自家用の10人以下の乗用車
250ccを超える自動二輪車
660cc以下
自家用の貨物と乗用車
事業用の貨物
レンタカーの乗用車
2.検査標章の色と数字は、次の検査時期を示す
3.運転に必要なもの
免許証は当たり前!他に検査証と責任(保険・共済)証明書
4.原付も責任保険(or共済)に入ること
5.定期点検
3ヶ月ごと 自家用 大型
事業用 大型・普通貨物・大特・幼児専用・特殊用途
レンタカー 大型・普通貨物・大特・幼児専用・特殊用途
6ヵ月ごと 自家用 普通貨物・大特・幼児専用・特殊用途
レンタカー 普通・660cc以下の貨物/特殊用途
1年ごと 自家用 普通・660cc以下の貨物/特殊用途
事業用 660cc以下の貨物/特殊用途
125ccを超える二輪車は、事業用が3ヶ月ごと
自家用・レンタカーは6ヶ月ごと
6.日常点検
定期点検が1年のもの
走行距離、運行時の状態から判断し適切な時期に行う
(使用者の点検及び整備)
定期点検が1ヶ月または6ヶ月のもの
1日1回、運行前に日常点検(使用者または運行する者の点検)
高速道路での運転
1.小型特殊自動車と故障車のけん引は高速自動車国道はダメ!
(最低速度があるから)
2.ミニカー、125cc以下の全ての二輪は、自動車専用道路もダメ!
(自動車ではないから)
3.大型は、乗用は100km/h、貨物は80km/hの区別がある
4.普通は、乗用・貨物共に100km/h(区別ない)
5.大型特殊自動車も高速自動車国道を走れるよ(80km/h)
6.往復の方向別に分離されていない場所(対面通行)では
100も80も全て60km/hなのだ(一般道路と同じ)
7.本線車道とは:走行車線と追い越し車線だけである
8.本線車道では、絶対に後退をしてはいけない
9.駐停車する時は、必ず停止表示器材を置く
(夜間はハザードもつけること)
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