改正道路交通法のあらまし
(平成16年6月9日公布)

主な改正内容のお知らせです。詳細については「警察庁ホームページ」等をご覧ください。

平成16年11月1日から施行
携帯電話等の使用等に関する罰則の見直
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を持って、通話したり、メー
ルの送信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となりました。

5万円以下の罰金
飲酒運転対策 飲酒検知拒否に対する罰金が引き上げられました。
30万円以下の罰金
暴走族対策 集団暴走行為については、迷惑や危険にあった方がいない場合でも、検挙され、
罰則の対象となりました。

2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
騒音運転等に対する罰則が新設されました。
5万円以下の罰金
消音器不備車を運転した者に対する罰金が引き上げられました。
5万円以下の罰金
平成17年4月1日から施行
自動二輪車の二人乗り規制の見直し 高速道路における二人乗り規制の見直し
二人乗り禁止違反の罰金引き上げ
10万円以下の罰金
安全確保のための規定整備
平成18年6月1日から施行
違法駐車対策 運転者の責任追及ができない場合において、使用者に対して放置違反金の納付
が命じられます。
放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等を民間に委託することがで
きることとなります。
平成19年6月2日施行
中型自動車・中型免許の新設 自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようと
する方は中型免許を受けなければなりません。また、対応する中型二種免許、
中型仮免許も新設されます。


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