改正道路交通法のあらまし
(平成16年6月9日公布)
(平成16年6月9日公布)
主な改正内容のお知らせです。詳細については「警察庁ホームページ」等をご覧ください。
平成16年11月1日から施行 | ||
1 | 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直 し |
自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を持って、通話したり、メー ルの送信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となりました。 5万円以下の罰金 |
2 | 飲酒運転対策 | 飲酒検知拒否に対する罰金が引き上げられました。 30万円以下の罰金 |
3 | 暴走族対策 | 集団暴走行為については、迷惑や危険にあった方がいない場合でも、検挙され、 罰則の対象となりました。 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
騒音運転等に対する罰則が新設されました。 5万円以下の罰金 |
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消音器不備車を運転した者に対する罰金が引き上げられました。 5万円以下の罰金 |
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平成17年4月1日から施行 | ||
4 | 自動二輪車の二人乗り規制の見直し | 高速道路における二人乗り規制の見直し |
二人乗り禁止違反の罰金引き上げ 10万円以下の罰金 |
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安全確保のための規定整備 | ||
平成18年6月1日から施行 | ||
5 | 違法駐車対策 | 運転者の責任追及ができない場合において、使用者に対して放置違反金の納付 が命じられます。 |
放置車両の確認及び標章の取付けに関する事務等を民間に委託することがで きることとなります。 |
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平成19年6月2日施行 | ||
6 | 中型自動車・中型免許の新設 | 自動車の種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車を運転しようと する方は中型免許を受けなければなりません。また、対応する中型二種免許、 中型仮免許も新設されます。 |